2015-05-14 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
今委員御指摘のTPPにおけるISD条項との関係でございますけれども、TPPそのものが現在交渉中でございますので、詳細に立ち入ることは控えさせていただきますが、TPPにおいても、投資受入れ国がTPPの投資章の義務に違反した場合に、その違反行為により損害を被った投資家がISD手続に持ち込むことができると、そういった内容が規定される方向で議論されておると承知しております。
今委員御指摘のTPPにおけるISD条項との関係でございますけれども、TPPそのものが現在交渉中でございますので、詳細に立ち入ることは控えさせていただきますが、TPPにおいても、投資受入れ国がTPPの投資章の義務に違反した場合に、その違反行為により損害を被った投資家がISD手続に持ち込むことができると、そういった内容が規定される方向で議論されておると承知しております。
したがいまして、健康、安全を守るためのいろいろな基準や規制が訴えられることはあるかということで御質問がございましたけれども、外国投資家からそういった訴えが行われるということは、通常想定をされない、蓋然性は低いと考えておりまして、実際問題、一九七八年にISD手続を含む投資協定を我が国は締結いたしましたが、それ以来、我が国がこの手続に基づいて提訴をされたことはございません。
また、そういった観点から、日本として国内法令を当然いろいろな趣旨、目的から持っているわけですけれども、ISD手続によりましてそういった日本の国内法令が協定違反とされたり、また、その結果、当該国内法令の変更を余儀なくされるといったようなことは全く想定をされていないわけです。
ただし、投資受入れ国の国内裁判で出された判決について、法の適用の明白な誤りがあると判断される場合あるいは裁判手続に瑕疵があると認められる場合、そのこと自体は投資協定で定める裁判を受ける権利に関する義務違反、これを構成するものでございますので、したがって、これにより損害を被った投資家はISD手続により投資受入れ国を国際仲裁に提訴することはできます。
我が国は一九七八年以降、ISD手続を含む投資関連協定を締結してきておりますけれども、これまでISD手続で提訴された例はございません。 他方、日本企業の子会社が第三国間の投資協定に基づくISD手続を通じて外国政府を提訴し、賠償を得たという事例はございます。
また、現行の日中投資協定とは異なって、原則として協定上の全ての義務の違反を投資家対国の紛争解決、ISD手続の対象とする、こういった点も含まれております。また、中国との関係においては、投資参入段階の内国民待遇を含め、一層の投資環境の改善が必要であります。この日中韓投資協定はその改善の一歩だと考えております。
また、御質問の仲裁手続に関してでございますが、投資家対国家の紛争解決、いわゆるISD手続における仲裁につきましては、紛争当事者である投資家、それから受け入れ国が、それぞれ一名ずつ仲裁人を選定し、第三の仲裁人は原則として当事者間の合意により選定されます。また、仲裁廷は、両者の主張に基づき、投資関連協定、関連する国際法などに基づいて客観的な判断を行います。
加えまして、投資家と受け入れ国の間の紛争解決、いわゆるISD手続につきましても、あらかじめ国際投資仲裁への付託を認め合う対象範囲を広げております。したがいまして、現在の日中投資協定においては収用などの補償額に関する紛争に限られていましたが、今回の日中韓投資協定においては、原則、協定上のあらゆる義務の違反に関する紛争を仲裁の対象としております。
○笠井委員 この第五条1の規定によれば、例えば日系企業が、先ほどありましたが、反日デモの暴動による被害を受けた場合に、締約国が合理的に必要な措置をとらなかったときには、十分な保護及び保障を与える義務に反するものとして、本協定に基づく仲裁、ISD手続において認定される可能性もあるということでよろしいんでしょうか。
これまでのTPP交渉についての得られた情報によりますと、ISD手続の濫用を防ぐための規定も検討しているというふうに承知をしておりまして、いずれにしましても、今後のTPP交渉参加した場合にも国の主権を損なうようなISD条項には合意をしないという、そういう方針で臨んでまいりたいというふうに思っております。
TPP交渉においては、これまで得られた情報によりますと、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISD手続の濫用を防ぐための規定の検討がなされている、このように承知をいたしております。
なお、TPP交渉におきましては、これまで得られた情報によりますと、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISD手続の濫用を防ぐための規定が検討されている、このように承知をいたしております。
TPP交渉においては、これまで得られた情報によれば、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISD手続の濫用を防ぐための規定が検討されているというふうに承知をしております。
通常、このISD手続に基づきます仲裁廷が示し得る判断は、御指摘のように、損害賠償あるいは原状回復ということに限られます。したがいまして、仲裁廷が、投資受け入れ国に対し、国内の法令、制度の変更を命じることはできないと考えております。
それで、今行われておりますTPPの交渉におきましても、これまで得られた情報によりますと、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つということで、ISD手続の濫用を防ぐための規定が検討されている、そういうことでございます。 いずれにしても、お尋ねの点でありますけれども、TPP交渉においては国の主権を損なうようなISD条項は合意しない、こういうことで臨んでまいります。
これまで得られた情報では、TPP交渉においては、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISD手続の濫用を防ぐための規定が検討されているというふうに承知をしております。